第一章 名称 及 事務所
 第1条 本会は青森保険鍼灸マッサージ師会と称し会長宅におく。
第二章 構  成
 第2条 本会の会員は青森市及び隣接する市町村に在住する鍼師灸師按摩マッサージ指圧師をもって
      構成する。
第三章 目的 及 事業
 第3条 本会は鍼灸、マッサージ術の進歩発展を期し公衆の福祉厚生に寄与するため社会保障制度に
      おけるはりきゅう及マッサージ術の保険取扱いを推進し、会員の業務に関する相互扶助資質の
      向上業権の擁護を図るを目的とする。
 第4条 本会は前条の目的を達成するための事業を行う。
      1.学術の普及向上に関する事業
      2.会衆の福祉向上に関する事業
      3.会員の資質向上に関する事
      4.会員の相互扶助に関する事業
      5.健康保険取扱いに関する事業
      6.其の他必要な事業
第4章 会  員
 第5条 本会の会員は青森市及び隣接する市町村に在住する、鍼師灸師及按摩マッサージ
      指圧師にして
      社団法人青森県鍼灸マッサージ師会
      社団法人青森県鍼灸師会
      青森県あんまマッサージ指圧師会
      社団法人青森県視力障害福祉連合会
      のいづれかの会員であって本会の趣旨目的を賛同し入会したものでなければならない。
 第6条 本会の会員は、所定の会費及負担金を納付して居るもの。
      入会金、会費、負担金の額及び納入方法は別に定める。
 第7条 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書に入会金を添え会長に提出し、
      承認を得なければならない。
 第8条 本会の会員は所定の会費及び負担金を納入する義務を有する。
 第9条 1.本会の委員は、本会を退会しようとする時は、その旨会長に届け出なければならない。
      2.本会を退会したもの、または会員として資格を失ったものは、既納の入会金、会費、
      寄付金等の一切の金品の返還を請求することが出来ない。
第五章 役  員
 第10条 本会に次の役員を置く。
      会長   1名
      副会長  1名以上
      理事   若干
      監事   2名
 第11条 本会の役員は総会に於いて会員中より選任する。
 第12条 会長は本会を代表し会務を統理する。
       副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、職務を代行する。
       理事は、会務を分掌しその処理を行う。
       監事は、本会の資産及び会計を監査する。
 第13条 本会の役員の任期は2ヵ年とする。但し再選を妨げない役員は任期が満了した時も
       後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
 第14条 役員に欠員が生じた時は、これを補充することができる。
       補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
 第15条 1.本会に顧問相談役を置く事ができる。
       2.顧問相談役は学識経験者又は本会に特に功労のあったものの中から理事会の承認を
       経て会長が委嘱する。
 第16条 会長は必要に応じ、理事会の議決を経た上、総会の承認を
       得て有給職員をおくことができる。
 
第六章 会  議
 第17条 本会は次の会議を開く。
       1.定期総会
       2.臨時総会、理事会、役員会
 第18条 定期総会は、毎年4月会長が招集する。
       臨時総会は、理事会に於いて必要と認めた時、又は会員3分の1以上がその目的と理由を
       文章で示し開催の要求があった時は、30日以内に会長が招集しなければならない。
       理事会は、会長が必要と認めたとき随時これを開く。
       理事会は、会長、副会長、理事を以って構成する。
 第19条 次の事項は総会の決議又は承認を得なければならない。
       1.定款の変更
       2.収支決算及予算
       3.入会金、会費、及負担金の決定並びに微収方法
       4.寄付金品の収受及び処分
       5.毎年度の収支決算の承認予算及事業計画の設定並びに変更。
       6.剰余金又は損失金の処理並びに借入金
       7.其の他
 第20条 1.理事会は必要により委員会を設置する事ができる。
       2.委員会において必要な事項は別に定める。
 第21条 総会の決議は出席会員の過半数でなければならない可否同数のときは議長が決する。


第七章 資産 及 会計
 第22条 本会の経費は資産を以って支弁する。
 第23条 本会の資産は、会長が保管し、その方法は理事会で決める。
 第24条 本会の収支決算は、毎年度終了後30日以内に監事の監査を受けなければならない。
 第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第八章 慶弔 及 賞罰
 第26条 本会々員にして不時の災害に遺い著しく損害をこうむった時、又は疾病のため入院したときは、
       見舞金をおくるものとする。
 第27条 本会々員が死亡した時は、香花料をおくるものとする。
 第28条 前条の金額は、理事会に於いて決める。
 第29条 本会々員にして、本会に著しく功労があったとき、又は社会的に顕著なる善行のあった場合は、
       理事会の決議を経てこれを表彰する。
 第30条 本会々員にして、会員の義務を怠ったり、これを履行しなかったとき、又は著しく本会の品位を
       傷つけた時は、理事会の決議を経て除名することができる。
第九章 雑  則
 第31条 本会の中に保険審査、保険推進に関する業務を行う保険審査委員会を設置する。
       1.審査委員会に会計及び監事を設置し審査会の収支の業務を行う。
       2.審査委員会に保険推進特別委員会を設置し、会員の保険取扱いに協力し、
         保険推進のための業務を行う。
 第32条 保険審査業務上必要に応じて、会長は保険調査委員会を設置し保険調査委員会の決議に
       より、 会員に対し調査権を持つものとする。
 第33条 保険調査委員会の役員は会長にて構成する。
 第34条 本会に於いて事業遂行のため必要な内規は本部定款に準ずる。
 第35条 この定款は平成18年11月より施行する。
 第36条 この定款は総会の決議にあらざればこれを変更する事が出来ない。


定款施行細則

第一章 会員負担金の額及び納入に関する事項
 第1条 1.本会の入会金は、2万5千円とす。(初回のみ免除)
      2.会費は年7千円とす。
 第2条 会費の納入方法は、9月30日迄とする。
 第3条 会員が、会費負担金を期限迄に納入しない時は、本人に対し期間を定めて催告し、
      尚納入しない時は、理事会の決議を経て退会したものとみなす。
 第4条 会員が死亡、老齢その他の理由により施術所を経営できない時、その同一家族内の有資格者と
      交替する時は、入会金を免除する。
第二章 審査委員会に関する事項
 第5条 審査委員は、審査会を組織し、療養費支給申請書の審査を行う。
 第6条 審査委員は、理事会において選出し会長がこれを委嘱する。
 第7条 審査委員の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
 第8条 審査委員運営費は、受益者負担の独立採算を原則とする。
 第9条 青森保険鍼灸マッサージ師会定款施行細則は定款の発行と同時に施行する。