保険治療のご案内

●労災保険

通勤途中や仕事中の事故やケガをし、鍼灸治療を受ける場合は、労災保険が適用されます。(労働局指定施術所)
医師の診断書が必要ですが鍼灸治療のみ、または病院での治療との併用、どちらでも選べます。
マッサージや指圧、電気治療も選択できます。
治療費の本人負担はありません。
診断書は各院に備えてあります。


●自賠責保険

交通事故で被害を受けた時(むち打ち症など)には、鍼灸治療がとても効果的です。
診断書の必要もありません。
事故の後、病院で検査の結果、骨折や脊髄症などの鍼灸不適応疾患がないことが確認されれば治療できます。
治療費の本人負担はありません。
交通事故後遺症で肩こり、吐き気、めまい、頭痛、手のしびれ、不眠などある時に優れた効果を発揮しますので是非ご相談ください。


●健保・国保・老保・共済

政府管掌保険・国民健康保険・共済保険・老人医療・組合健保については、対象疾患は次の6疾患と医師が認めた疾患です。
@神経痛(坐骨・肋間・三叉神経痛など)
Aリウマチ
B頚腕症候群(手のしびれ、肩こりなど)
C五十肩
D腰痛症
E頚椎捻挫後遺症(むち打ち症があって既に示談してしまった場合)
Fその他(              )
いずれも、医師の同意書または診断書が必要です。

一回の同意書(診断書)で3ヶ月有効です。
その後3ヶ月ごとに同意は必要ですが、必ずしも同意書の添付は必要ありません。
回数は、平成14年6月1日より、制限撤廃となりました。
同一月以内における病院、医院における治療と鍼灸治療との併用はできません。
鍼灸は、健康保険法では「療養費の支給」という扱いなので、一旦、厚生労働省定めた料金(平成18年6月以降1520円、初回のみ2710円)を支払っていただき、後に7〜10割保険者(市町村、共済組合など)より被保険者(患者本人、世帯主など)が払い戻しを受ける、という扱いになります。


●マッサージ施術

表記の介護保険と別枠である医療保険適用による往療マッサージ施術につきましては、マッサージ施術保険適用疾患について、健康保険医の同意書を得れば、医療機関との併施にてマッサージ施術が健康保険(療養費払い)適用でできることに成っています。

適用疾患:一律にその診断によることなく筋肉の麻痺、関節の拘縮等であって、医療上マッサージが必要
       と認められる症例(昭和46年保険発第28号)
       (脳疾患の後遺症による半身麻痺、骨折の後遺症による関節の拘縮など)
       症状により適応施術部位を判断させていただきます。
       歩行困難、不能な場合は保険適用にて往療施術いたします。

適用期間:3ヶ月を限度とし、3ヶ月後更に継続の場合は新たに3ヶ月以内とし、
       この場合は同意の確認でよい。
       尚、変形徒手矯正術の場合は、毎月同意書が必要。

実施回数:回数制限はありませんので、症状等に対応しております。

利用料金:償還払いのため、一旦全額お支払い頂きますが、手続きにより一部負担金を差し引いた額が保
険者より支給されます。

備  考:その他、留意事項や依頼、相談内容などありましたら、
       各治療院及び事務局にお電話でお問い合わせください。


青森保険鍼灸マッサージ師会では、健康保険で誰でも受けられるように運動を進めています。
運動に対するご支援、ご理解を宜しくお願い致します。

患者様の苦痛を予防・軽減し、健康の維持・増進に、私達自身お役に立てるよう努力して参りたいと存じます。